福岡(九州・中国・四国)から絶対に成功する海外進出

ガルベラ福岡の海外進出支援

福岡事務所
福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
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海外9拠点、税理士・社会保険労務士・行政書士による
専門家のワンストップサービス、ガルベラ・パートナーズグループ
上海/北京/深圳/香港/台北/ホーチミン/ハノイ/バンコク/LA/インド

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福岡からの台湾進出

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台湾での会社設立・会計税務労務に関しては、以下の弊社サイト【台湾進出サポート】もご閲覧下さい。

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台湾現地法人の設立

  • 1
    台湾現地法人の設立スケジュール
  • 1
    台湾法人設立準備

必要書類の準備を行う

  • 2
    必要資料の手配

在日台湾代表処で必要資料の認証手続きを行う

  • 3
    登記住所の決定

台湾での登記住所を決定します(名義貸し可)

  • 4
    訪台(1回目)

統一番号の取得/準備個室口座開設

  • 5
    資本金の送金

資本金を日本から国際送金

  • 6
    印鑑の準備
  • 7
    資本金の監査
  • 8
    台湾会社設立

ガルベラ・パートナーズグループが用意する書類にサインします

  • 9
    訪台(2回目)

統一番号の取得/準備個室口座開設

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台湾現地法人の会計・税務

台湾現地法人の会計・税務
台湾法人の法人税(営利事業所得税)

台湾では法人税のことを「営利事業所得税」と呼ばれています。

台湾法人では内資・外資を問わず、決算日の翌日から5カ月以内にその事業年度における所得にかかる営利事業所得税を申告納税しなければなりません。

台湾の決算月は日本と同様、任意での設定が可能です。
たとえば、12月末決算の会社の場合[ 5月31日]、
3月末決算の会社の場合[ 8月31日 ]が申告納税期限となります。

台湾法人設立2期目からは、前年度の営利事業所得税(法人税)の50%を予定納税しなければなりません。
納税期限は決算日の翌日から9カ月以内となっています。

台湾現地法人の会計・税務
台湾の企業所得税

台湾の営利事業所得税の税率は、課税所得額に応じてそれぞれ下記の通りです。

課税所得額 税率 税額の上限
12万台湾ドル以下 免税
12万台湾ドル超
50万台湾ドル以下
20%※ 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額
50万台湾ドル超 20% 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額

12万台湾ドル超50万台湾ドル以下の税率は、2017年に法改正があり、17%から20%に上がりましたが、経過措置が設けられており、2018年度は18%、2019年度は19%、2020年度は20%となっております。

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2024年05月02日
2024年05月01日
2024年05月01日