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台湾では法人税のことを「営利事業所得税」と呼ばれています。
台湾法人では内資・外資を問わず、決算日の翌日から5カ月以内にその事業年度における所得にかかる営利事業所得税を申告納税しなければなりません。
台湾の決算月は日本と同様、任意での設定が可能です。
たとえば、12月末決算の会社の場合[ 5月31日]、
3月末決算の会社の場合[ 8月31日 ]が申告納税期限となります。
台湾法人設立2期目からは、前年度の営利事業所得税(法人税)の50%を予定納税しなければなりません。
納税期限は決算日の翌日から9カ月以内となっています。
台湾の営利事業所得税の税率は、課税所得額に応じてそれぞれ下記の通りです。
課税所得額 | 税率 | 税額の上限 |
---|---|---|
12万台湾ドル以下 | 免税 | - |
12万台湾ドル超 50万台湾ドル以下 | 20%※ | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
50万台湾ドル超 | 20% | 課税所得額のうち12万台湾元超過部分の半額 |
12万台湾ドル超50万台湾ドル以下の税率は、2017年に法改正があり、17%から20%に上がりましたが、経過措置が設けられており、2018年度は18%、2019年度は19%、2020年度は20%となっております。
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