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福岡からの香港進出

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香港現地法人の設立

  • 1
    香港法人の設立

香港法人は、一般的には有限会社(有限公司)の形です。有限会社の設立手順は、以下のようになります。

  • 1
    類似商号のチェック

英文の会社名の候補をいくつか出して、登記所で類似の会社名がないかをチェックします。
なお、中国語の会社名表記は任意ですので、付けたければ付けるといった感じです。

  • 2
    定款及び登記申請書類の作成

法人の株主や取締役、資本金、事業目的などを決めて、定款を作成します。
同時に、供述書や所在地通知とともに登記所へ提出する書類を準備します。

  • 3
    登記所へ提出

書類にサインをして登記所へ申請すれば、1週間後には設立証明書が発行され、会社登記は完了します。
なお、当社は秘書役のライセンスを持っており、秘書役に当社が就任すれば、法人設立は秘書役のサインで設立が可能となり、電子申請を行えば3日で設立が完了します。

  • 4
    商業登記証(BR)の発行

証明書が発行されたら、登記所で商業登記証の発行を申請できます。

  • 2
    設立できる形態

香港法人設立のメリットは様々ですが、現地での迅速な意思決定と半永久的に繰り越しできる税務上の繰越損失、そしてアジアで最も低い法人維持費は魅力的と言えます。

香港の現地法人といえば、通常は有限責任会社を指し、「有限公司」と言います。株主は個人でも法人でもよく、出資した金額を限度に責任を持つことになります。近年、アジアで最も低い法人税率と容易な設立手続きのおかげで、香港で法人を設立する会社は増える一方です。

  • 3
    支店や駐在員事務所の設立

香港では、現地法人のほか、支店や駐在員事務所も設立可能です。

支店は売上を計上することもできますが、決算においては、日本本社の決算書など財務文書を翻訳して提出する必要があります。

駐在員事務所は営業行為ができないため、品質管理や市場調査など駐在員が長期間滞在するときなどに設置されます。

  • 4
    ペーパーカンパニーの設立

香港ではペーパーカンパニーについては、法人維持コストを非常に安く抑えることができます。

よく比較されるのがシンガポールですが、香港とシンガポールでは、ペーパーカンパニーの維持コストは2倍ほど差があります。それぐらい香港は安価に維持・運用が可能となっております。

  • 5
    香港と中国との関係

香港と中国との関係性ですが、香港は1997年に中国の一部になり、50年間は1国2制度の枠組みの中で運営されることになり、現在もその関係が続いています。したがって、北京や上海にある会社と香港の会社とでは同じ関係で法人を設立することはできず、外国企業と同様の扱いになります。

  • 6
    香港法人の設立にかかる日数

香港法人の設立方法は、2種類あります。

自ら法人の定款を作成し、申請する方法の場合は、設立にかかる日数は、10日程度かかります。 ただし、いまは秘書役による電子申請ができるためその方法を採用すれば3日で設立が可能となっています。

一報、既に現地の会計士や弁護士の名義で立ち上げている会社(シェルフカンパニー)を使用し、その名義を変更する方法というものもあります。この場合は、設立にかかる日数は、5日程度となります。設立までの時間が早いですが、そのあとの口座開設に手間がかかることから、いまは自身で設立する方法が主流となっています。

  • 7
    香港法人の設立にかかる資本金

資本金は、1香港ドル以上であればいくらでもかまいません。ただし、業種によっては10,000香港ドル以上など、資本金規制があるケースもあります。また、銀行口座開設時に、銀行の心証をよくする意味でも、100,000香港ドル以上の資本金が理想的と言えます。

 
  • 8
    香港法人の設立に必要な取締役

取締役は1名で登記が可能で、外国人でも認められています。そのため、日本本社のどなたか1名が就任されれば問題ありません。あるいは、法人が取締役になることも可能ですが、あとで何かと手続きが面倒なのでお薦めはしません。また、個人で設立された場合はその方お一人が取締役に就任されることが大半です。代表取締役という概念はなく、登記は取締役までとなります。

  • 9
    香港法人の設立に必要な会社秘書役

香港で法人登記をする際は、必ず会社秘書役が就任する必要があります。会社秘書役は、香港に在住している個人または法人でなければなりません。会社秘書役は、議事録などオフィシャルな書類の作成や年次報告書の準備、会計監査や公証のために会計事務所や法律事務所と連絡を取り合う業務を行います。

弊社は秘書会社のライセンスを有しており、秘書役の名義貸しを行っています。

もし、お知り合いの秘書役を就任させることができないという場合でもまったく心配いりません。

  • 10
    住所の名義貸し

香港では、法人は必ず香港の所在地を登記しなければなりません。ただし、必ずしもオフィスがなければならないわけではなく、住所名義を借りることも可能です。

中国などに進出する際に香港にペーパーカンパニーを設立することもあります。そのような場合、特にオフィスの賃貸契約を行わず、住所を名義借りする会社がほとんどです。

  • 11
    香港法人のノミニー制度

ノミニーとは名義代理人のことをいいます。2014年より香港法人でノミニー制度を利用する場合は、役員には個人のノミニーNOMINEE AGREEMENT(ノミニー同意書)、株主には個人または法人のノミニーDECLARATION OF TRUST(名義人株主の宣言書)を利用するルールに変わりました。ノミニー制度を利用して法人設立を行うと、登記簿に実際の株主や取締役の名を出さないことが可能です。

ただし、実質のオーナーとノミニーの間で契約を結ぶ必要があります。契約を結ぶことにより、実質のオーナーの全ての権利と責任が保証され、法人口座のサイン権等は全て実質のオーナーになります。

※ノミニーの立て方や利用方法は企業によって異なりますが、きちんとしたスキームを使って利用しなければ、金融機関口座開設時の書類や手続きが複雑になってしまいます。

  • 12
    香港法人の株主総会

香港では、最初の株主総会を設立後18ヶ月以内に開催しなければなりません。

取締役の選任・解任、増資、役員報酬などについては、普通決議(出席株主の議決権の過半数)により決定します。商号変更、定款変更、減資、清算などについては、特別決議(出席株主の議決権の75%以上)により決定します。

  • 13
    株主変更登記

香港では法人口座開設の煩雑性により、一旦個人を株主とした形で設立してから、口座開設後に法人に切り替えるケースがあります。その際には株主変更を行う必要がありますが、香港の法人は日本と違って株主情報は登記事項のため、登記変更が必要となります。当社ではこれらの変更登記をすべて承っております。なんなりとご用命ください。

  • 14
    年度更新(周年申報、商業登記)

香港では年に1回、周年申告(NAR1)を行い、それに先立ち、商業登記証(BR)の更新も行います。商業登記証の更新に際しては政府に登記手数料を支払わなければなりません。通常は2,250香港ドルですが、たまに2,000香港ドルの支払いが免除され、250香港ドルになることがあります。

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香港現地法人の会計・税務

香港の会計・税務システムは、中国や東南アジアに比べると極めてシンプルです。
弊社では、貴社の香港法人の記帳や決算、税務申告を代行しております。
当社の公認会計士チームは日本語対応も可能です。ご要望に応じて監査法人対応、四半期決算などのサービスもご提供しております。

香港現地法人の会計・税務
香港法人の会計決算

香港法人の決算は事業年度末に決算処理を行い、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表(決算書)を作成します。最初の決算は、設立後18ヶ月以内に行わなければなりません。

香港現地法人の会計・税務
香港法人の会計監査

香港では、会計決算後において会計監査人による会計監査が義務付けられています。

会計監査は、決算書が適正に作成されているかを香港政府から認可された公認会計士または監査法人が行うことになっています。なお、香港税務局に対する税務申告には監査証明書が必要になりますので、会計監査を受けなければ、税務申告ができません。

香港現地法人の会計・税務
香港の主な税制

香港には主に事業所得税(法人税)、給与所得税、不動産税の3種類があります。
香港の税務は、非常にシンプルで且つ分かりやすい構造になっています。
日本の税金に慣れている方であれば、すぐにご理解いただけるかと思います。

香港現地法人の会計・税務
事業所得税(法人税)

香港には、事業所得税という税金があります。事業所得税は、日本の法人税にあたるものです。香港の事業所得税の税率は16.5%(200万香港ドルまでの利益に対しては8.25%)です。

香港法人は香港で行う事業により得られた国内源泉所得についてのみ、課税されることになります。所得の源泉が香港外である国外源泉所得(オフショア所得)は、非課税となります。

香港の税率は、日本のタックスヘイブン対策税制に定められた税率20%以下の国に該当するため、香港法人は、その状況によっては日本のタックスヘイブン対策税制の適用対象となります。

香港現地法人の会計・税務
香港法人とタックスヘイブン対策税制

香港法人の進出にあたっては、日本側の外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)にも注意を払わなければなりません。

タックスヘイブンとは、一定の課税の軽減や完全に免除される国や地域のことをいい、租税回避地とも呼ばれています。タックスヘイブン対策税制とは、具体的には、税率が非常に低い地域などに子会社やペーパーカンパニーの設立、本社移転などを行い、国際的な租税回避を図る行為を排除・防止する制度です。

2018年4月1日から改正タックスヘイブン対策税制が施行されました。当社は税理士法人を中核とするコンサルティングファームですので、これらの税務対策についても専門家として対応が可能です。

香港現地法人の会計・税務
香港法人と外国税額控除制度

香港ではオフショア所得が非課税です。そのため、二重課税が生じないので原則として外国税額控除制度の適用はありません。ただし、租税条約の締結国との間で二重課税が生じた場合には、外国税額控除制度の適用は認められています。

香港現地法人の会計・税務
キャピタル・ゲインに対する課税

キャピタル・ゲインとは、有価証券や土地などの資産の売買によって得られる差益のことをいいます。通常、このような売買差益に対しては他の所得とは別に課税されますが、香港では、法人の株式を譲渡しても、含み益に対して税金がかかりません。
なお、日本では、法人株式を外国居住者に譲渡する際に出国税を課されることになります。

香港現地法人の会計・税務
香港の事業所得税(法人税)の申告

法人を設立してから18ヶ月後に税務局から発行される事業所得税申告書に記入したうえで、決算の明細や監査報告書を付けて提出しなければなりません。2年目以降は、自ら定めた決算月を基準に決算を行いますが、初回に赤字申告した場合、2年目以降は政府から企業所得税の申告用紙が送られてこないため、税務申告については注意を要します。

香港現地法人の会計・税務
香港における個人所得税

香港では、企業が従業員に給料を支給した場合、源泉徴収義務はありません。香港法人から給料を受け取る従業員は、1年に1回、確定申告を行い、その結果に応じて個人所得税を納税します。個人所得税は、当年4月から翌年3月までの給与収入に対して計算することになります。

香港での確定申告は、日本における確定申告と同様に様々な控除項目があります。ただし、日本のような「給与所得控除」はありません。所得控除としては、基礎控除、配偶者控除、子供・親族扶養控除、寡婦控除、障害者控除などがあります。これらを差し引いた後、税率が掛けられることになっています。

香港現地法人の会計・税務
香港における個人所得税の確定申告の流れ

4月に税務局から会社宛てに給与支払いに関するお尋ねが届き、まずはそれらを発送後1カ月以内に届け出なければなりません。
5月には税務局から従業員個人宛に給与所得申告書を送付し、各個人がその申告書を用いて1カ月以内に確定申告を行います。

 その後、8月に各個人宛に納税通知書が送付されてきて、それに基づいて納税することになります。
なお、予定納税制度があるため、駐在員の場合は初回の確定申告は、前年度の確定納税分と予定納税分とを納めなければならず、金額的な負担は大きくなります。

香港現地法人の会計・税務
香港の個人所得税の税率について

給与所得税に対する税率は「累進課税方式」と「標準課税方式」の2種類があります。それぞれの税率を用いて計算し、いずれか少ない金額のほうを採用しますが、大抵の方は累進課税方式が採用されます。

【累進課税方式】
課税所得から基礎控除などの所得控除を差し引いた純課税所得に対して、2%~17%の税率を乗じます。給与の額が多いほど税金を多く払わなければならなりませんが、最大でも17%ということは、日本の税率の3分の1弱ということになります。

【標準課税方式】
課税所得に対して一律15%を乗じて算出します。

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香港現地法人の労務・社会保険

香港現地法人の労務・社会保険
雇用契約の締結

香港で従業員の採用時には雇用条件を正確に説明した上で、雇用契約書を締結しましょう。
香港での雇用契約は、雇用主と従業員の間で締結します。香港現地法人の雇用契約書を2部用意し、雇用契約書の内容に問題がなければサインをし、雇用契約が締結されます。そして雇用契約書の1部は香港現地法人の雇用主が保管し、残り1部は従業員が保管します。
また、雇用契約の内容に変更がある場合は、トラブルやリスクを避けるためにも1ヶ月前までに書面で通知することをお勧めします。

香港現地法人の労務・社会保険
香港の雇用契約書

香港現地法人での雇用契約の締結は、口頭または書面のいずれでも構いませんが、後々のトラブルやリスクを減らすためにも雇用契約書を交わすことをお勧めします。

香港においても、雇用契約書は、雇用主が作成します。香港の雇用契約書の内容は、日本の会社で使用されているものと然程違いはありませんが、香港の雇用条例を理解している担当者が作成することをお勧めします。また、香港の雇用契約書の言語は、英語または中国語で作成するのが一般的です。弊社では、雇用契約書の作成をサポートさせていただきます。

香港現地法人の労務・社会保険
雇用開始通知書の提出

香港で従業員を雇用した場合は、3ヶ月以内に雇用開始通知書を香港税務局に提出します。雇用開始通知書には、香港現地法人の雇用者や被雇用者の住所、氏名や雇用開始日、月額給与、住宅補助の内訳などを記入します。

香港現地法人の労務・社会保険
香港における個人所得税の申告

香港では日本のように雇用主は毎月の給与支払い時に源泉徴収する義務はありません。

香港の課税対象期間は、4/1から翌年の3/31までと定まっており、4月初旬に香港税務局から会社宛てに雇用主支払報酬申告書が送付されてきますので、申告書の発行日から1ヶ月以内に記入して提出します。

これに基づいて、5月頃に香港税務局から香港現地法人の各従業員宛に個人所得税申告書(確定申告用紙)が発送されますので、各自で記入のうえ税務局に提出することになります。

香港現地法人の労務・社会保険
香港の強制積立年金(MPF)

香港の強制積立年金(MPF)は、日本の年金制度に相当するもので、従業員の老後生活費確保を目的に2000年より導入された制度です。MPFの受給開始日は、65歳と定められています。
正社員およびパートタイム社員を雇用している全ての香港企業に加入の義務があり、18歳以上65歳未満の従業員は、雇用開始から60日以内に強制積立年金(MPF)に加入しなければなりません。
毎月の従業員の給与3万香港ドルを上限とし、そのうちの10%(会社5%:従業員5%)を負担し、毎月、香港法人の雇用主が従業員のMPF口座へ積立てます。

なお、強制積立年金(MPF)の加入が免除される条件は以下の通りです。

  • 月間賃金7,100香港ドル以下
  • 香港での滞在期間が13ヶ月以内の方
  • 海外の年金制度に加入している外国人

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従業員の給与支払いの期日

雇用主は従業員に対して、給与の締日から7日以内に給与を支給することが義務付けられています。

(支払い例:雇用契約書が月末締めの場合)

12月分の給与は、12/31が締日となり、翌月の1/7までに12月分の給与を支払う必要があります。この期間内に不支給の場合は、罰金または禁固刑に処される可能性があります。

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香港における年末手当(ダブルペイ)

年末手当(ダブルペイ)とは、香港の古くからの慣習で年間に13ヶ月分の給与が保証される制度で、旧正月前に1ヶ月分の給与を支給する制度です。

ダブルペイを支給する香港法人は、雇用契約書に算定期間、支給日、支給額を明記する必要があります。 
なお、最近ではダブルペイの他にボーナスも併用して支給する企業も増えています。

香港現地法人の労務・社会保険
香港における残業代(時間外労働手当)

香港現地法人では、日本の労働基準法に準じて残業代(時間外労働手当)を支払う企業もありますが、多くの香港企業では残業代の支払いはありません。

ただし、小売店や飲食店などは残業が必要とされる状況が予測されるため、あらかじめ残業代をどうするのかを決めておく必要があります。

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香港雇用条例で定められた休暇

香港の雇用条例では、法定休日を12日と定められています。香港では、7日ごとに最低1日の休日を与えなければなりません。その他に5日間の公休が香港の休暇条例で定められています。

香港現地法人の労務・社会保険
香港の年次有給休暇

香港の年次有給休暇は、7日~14日です。ただし、1年以上継続雇用された従業員であることが前提で付与されます。
また、10日を超える有給休暇については、買取りも可能とされています。有給休暇については、平均賃金を支給すれば足りることになっています。

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香港における病気休暇

香港では、病気で連続して4日以上休んだ場合は、医師の診断書の提示を条件に会社は傷病手当を支払わなければなりません。

日数には制限がありますが、最初の1年間は毎月2日が追加され、1年を超えると毎月4日が追加され、最大で120日まで累積することができます。また、傷病手当は平均賃金の5分の4以上を支払う必要があります。

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香港における産休の取り扱い

香港の雇用条例では、産休期間を10週間と定めており、男性が出産により父親となる場合は、女性の産休期間内(10週間)のうち3日間、男性は付添い休暇を取得することができます。

香港企業は「連続雇用が40週間以上ある従業員」に対しては産休期間中も給与を支払わなくてはなりません。なお、40週間の連続雇用とは、1週間に18時間以上の労働を40週間継続している従業員のことを指します。

香港現地法人の労務・社会保険
香港の暴風雨警報(シグナル警報)

香港では、暴風雨警報(シグナル警報)が発令されることがあります。台風はシグナル1,3,8,9で、大雨はイエロー,レッド,ブラックレインで強さを表します。

香港では、台風や豪雨が凄まじい勢いの場合、従業員を帰宅させたり、安全な場所に避難させたりなどの対応が義務付けられています。
雇用契約締結時に暴風雨警報のルールを明確にしておく必要があり、従業員が暴風雨警報により就労不可となった場合は、香港企業は賃金やその他手当を差し引いてはなりません。

通常の通勤途上での事故は労災になりませんが、これらの場合のみは、通勤時も労災事故として取り扱われることになっています。

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香港の労災保険制度

香港でも労働者災害補償法は存在し、企業は従業員の労働災害に対して保障が義務付けられています。ただし、日本と違って強制保険のようなものはなく、企業は独自で保険会社を通じて保険に加入し、万が一の事故に備えることになります。

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従業員の給与支払いの期日

雇用主は従業員に対して、給与の締日から7日以内に給与を支給することが義務付けられています。

(支払い例:雇用契約書が月末締めの場合)

12月分の給与は、12/31が締日となり、翌月の1/7までに12月分の給与を支払う必要があります。この期間内に不支給の場合は、罰金または禁固刑に処される可能性があります。

香港現地法人の労務・社会保険
香港における年末手当(ダブルペイ)

年末手当(ダブルペイ)とは、香港の古くからの慣習で年間に13ヶ月分の給与が保証される制度で、旧正月前に1ヶ月分の給与を支給する制度です。

ダブルペイを支給する香港法人は、雇用契約書に算定期間、支給日、支給額を明記する必要があります。 
なお、最近ではダブルペイの他にボーナスも併用して支給する企業も増えています。

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香港の労災保険制度

香港でも労働者災害補償法は存在し、企業は従業員の労働災害に対して保障が義務付けられています。ただし、日本と違って強制保険のようなものはなく、企業は独自で保険会社を通じて保険に加入し、万が一の事故に備えることになります。

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香港法人の設立サービスの流れ

  • 1
    お問い合わせ

お電話、ご来社、webサイトからお問い合わせください。

  • 2
    ご面談

ご面談が必要な場合、東京・大阪・福岡・香港の事務所でお受けします。

  • 3
    お見積り

貴社のご希望をヒアリングのうえ、設立に係るお見積書を提出します。

  • 4
    ご契約

契約を締結します(発注書による対応も可)

  • 5
    類似商号調査

ご希望の会社名を5つ挙げていただき、類似商号を確認します。

  • 6
    登記書類作成

必要事項をご記入いただいた書類に基づき登記書類を作成します。

  • 7
    登記書へ申請

実際に登記書へ登記申請します。

  • 8
    BR手数料支払

実費を支払います。

  • 9
    印鑑購入

印鑑を2種類購入します。

  • 10
    登記完了

登記書類一式を納品します。

  • 11
    銀行口座開設

ご希望の会社様に対して口座開設をサポートします。

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